第1章 総則
第1条 名称及び事務局
本会は「南部中学校同窓会」と称し、 事務局を会長宅内に置く。
第2条 本会の目的
本会は会員相互の親睦を図り、 母校の発展に寄与し、 郷土文化の向上 に資することを目的とする。
第3条 事業
本会は前条に定める目的達成のために、 次の事業を行う。
- 会報の発行
- 講演会、研修会及び懇親会の開催
- その他本会の目的を達成するために必要な諸事業
第2章 会員
第4条 会員
本会は次の会員をもって組織する。
- 会員 本校を卒業した者
- 特別会員 本校職員及び本校の職員であった者
第3章 役員
第5条
本会に次の役員を置く
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 2名(うち会計担当者1名とする)
- 会計監事 2名
- 顧問 若干名
第6条 役員の選出
会長・副会長・幹事及び会計監事は役員会において会員の中 から推薦し、総会において承認する。
2顧問は、必要に応じて会長が委嘱する。
第7条 役員の任期
役員の任期は2年とする。 ただし再任は妨げない。
第8条 役員の任務
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 会計監事は会計の監査にあたる。
- 全役員で会務を執行する
第4章 代議員
第9条 代議員の選任及び任期
- 代議員は各集落から1名選出を基本とする。 (別表1参照)
- 岩屋谷及び坂長は、総会出席が難しいため代議員選出集落から除く。
- 代議員の任期は2年とする。 ただし再任は妨げない。
- 尚、変更が生じた場合は、速やかに会長に連絡する。
第10条 代議員の任務
代議員は総会に出席すると共に、 本会の事業の執行に協力する。
第5章 会議
第11条 会議の種類
- 本会に総会及び役員会を置く。
- 会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長の職務を行う。
- 総会は役員及び代議員で構成し、総会及び本会の事業の遂行上必要な事案を協議する
- 役員会は会長・副会長・幹事・会計監事で構成し、総会及び本会の業の遂行上必要な事案を協議する
- 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じてこれを開催することができる。
第12条 連絡方法
関係者への連絡は、事務手間削減のため SNS(LINEなど)、メール、電話を優先し、郵送を避ける
第6章 会計
第13条 会計
- 本会の経費は入会金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
- 会員は卒業に際し入会金500円を納めるものとする。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第7章 雑則
第14章 その他
- この会則の改廃は総会で決める。
- この会則の施行について必要な事項は会長が役員会にはかり、これを定める。この場合において、会長が議長を務め、出席者の過半数の同意を得て決する。
付則
- 昭和55年3月施行
- 平成22年12月1日 全文改正
- 令和6年11月20日 一部改正
- 令和7年7月12日 一部改正
別表1 代議員選出集落
天萬 | 田住 | 御内谷 |
三崎 | 円山 | 朝金 |
寺内 | 浅井 | 縄平 |
宮前一 | 高姫 | 上野 |
宮前二 | 市山 | 荻名 |
諸木 | 金田 | 池野鶴田 |
西原 | 井上 | 福里 |