第1章 総則

第1条 名称及び事務局

本会は「南部中学校同窓会」と称し、 事務局を会長宅内に置く。

第2条 本会の目的

本会は会員相互の親睦を図り、 母校の発展に寄与し、 郷土文化の向上 に資することを目的とする。

第3条 事業

本会は前条に定める目的達成のために、 次の事業を行う。

  1. 会報の発行
  2. 講演会、研修会及び懇親会の開催
  3. その他本会の目的を達成するために必要な諸事業

第2章 会員

第4条 会員

本会は次の会員をもって組織する。

  1. 会員 本校を卒業した者
  2. 特別会員 本校職員及び本校の職員であった者

第3章 役員

第5条 

本会に次の役員を置く

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 幹事 2名(うち会計担当者1名とする)
  4. 会計監事 2名
  5. 顧問 若干名

第6条 役員の選出

会長・副会長・幹事及び会計監事は役員会において会員の中 から推薦し、総会において承認する。
2顧問は、必要に応じて会長が委嘱する。

第7条 役員の任期

役員の任期は2年とする。 ただし再任は妨げない。

第8条 役員の任務

  1. 会長は本会を代表し会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 会計監事は会計の監査にあたる。
  4. 全役員で会務を執行する

第4章 代議員

第9条 代議員の選任及び任期

  1. 代議員は各集落から1名選出を基本とする。 (別表1参照)
  2. 岩屋谷及び坂長は、総会出席が難しいため代議員選出集落から除く。
  3. 代議員の任期は2年とする。 ただし再任は妨げない。
  4. 尚、変更が生じた場合は、速やかに会長に連絡する。

第10条 代議員の任務

代議員は総会に出席すると共に、 本会の事業の執行に協力する。

第5章 会議

第11条 会議の種類

  1. 本会に総会及び役員会を置く。
  2. 会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長の職務を行う。
  3. 総会は役員及び代議員で構成し、総会及び本会の事業の遂行上必要な事案を協議する
  4. 役員会は会長・副会長・幹事・会計監事で構成し、総会及び本会の業の遂行上必要な事案を協議する
  5. 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じてこれを開催することができる。

第12条 連絡方法

関係者への連絡は、事務手間削減のため SNS(LINEなど)、メール、電話を優先し、郵送を避ける

第6章 会計

第13条 会計

  1. 本会の経費は入会金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
  2. 会員は卒業に際し入会金500円を納めるものとする。
  3. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第7章 雑則

第14章 その他

  1. この会則の改廃は総会で決める。
  2. この会則の施行について必要な事項は会長が役員会にはかり、これを定める。この場合において、会長が議長を務め、出席者の過半数の同意を得て決する。

付則

  1. 昭和55年3月施行
  2. 平成22年12月1日 全文改正
  3. 令和6年11月20日 一部改正
  4. 令和7年7月12日 一部改正

別表1 代議員選出集落

天萬田住御内谷
三崎円山朝金
寺内浅井縄平
宮前一高姫上野
宮前二市山荻名
諸木金田池野鶴田
西原井上福里